3つの要件をすべて満たさないと登録は認められない

倉庫業を営もうとしている場合は、倉庫業法とよばれる法律に基づいて国土交通大臣の登録を受ける必要があります。この法律によると倉庫業登録が認められるためには、施設や設備が一定の基準を満たしていること、倉庫ごとに倉庫管理主任者を確実に配置できること、申請者本人が欠格要件に一つも当てはまらないことの3つを全て満たさなければなりません。申請を行うときは、要件を満たしていることを示す書類が必要です。

3要件のうち最も重要なのは施設と設備に関する要件

3つの倉庫業登録要件のうち、特に重要なのはなんといっても施設と設備に関する要件です。施設基準は、登録の対象とする倉庫の種類によって異なっており、中には危険品倉庫のように倉庫業法だけでなく、保管物品の取扱に関する法律の規定も満たさなければならない場合があります。敷地を取得して新しく倉庫を建てるのであれば基準に適合するものをつくれば良いですが、既存の倉庫を使って営業する場合は基準に適合していないと営業開始の準備が先へすすめられず、場合によっては改築が必要になります。

申請者が抵触してはならない欠格要件とは?

基準に適合している倉庫を設置していても、欠格要件に該当していると登録は認められません。欠格要件は倉庫業法の第6条で定められており、1年以上の懲役刑か禁固刑を受け、執行期間が終了した日もしくは執行されることがなくなった日から2年が経っていない場合や、過去に倉庫業法違反によって登録が取り消された日から2年を経過していない場合は、事由が解消されない限り登録は不可能です。個人で申請するときは申請者本人が欠格要件に抵触していなければ問題はありませんが、法人で申請する場合は役員全員が欠格要件に該当していないことが求められます。

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